2014/06/12

6月12日(木)晴。

梅雨はいずこへ。5月に戻ったかのような空。湿度が下がり、朝の風もひんやりと爽やかである。

青い空と白い雲、そして初夏の緑。絵になる風景である。


とはいえ、初夏である。木陰が嬉しい。


アクテノン(名古屋市演劇練習館)が今日も美しい。


1限講義「教育の法制と経営」。今朝は、最近報道された大阪市教育委員会のニュースの紹介から始めた。

「大阪市教委は、激しい暴力など問題のある行動を繰り返す児童生徒を各校から集め、専門的に指導する「個別指導教室」(仮称)を来年度から設置する方針を決めた。」(読売新聞2014/6/10

これと日本国憲法26条の関係について解説したのち、次いで、学校教育法に基づく「出校停止」について説明をした。せっかくなので、参考までに条文をあげておく。

日本国憲法
「第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」

学校教育法
「第三十五条  市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
一  他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
二  職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
三  施設又は設備を損壊する行為
四  授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2  市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
3  前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。
4  市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。」
(上記規定は、同第四十九条により「中学校に準用」される。)

昼休みは、月曜日ゼミの報告担当の学生2名との打合せ。

14時より、教員選考委員会。

15時より、大学院研究科委員会、引き続き、教授会。これに先立って、この3月末に退職された3名の先生方に、名誉教授の称号記を授与。西崎専一先生、水谷榮子先生、宇治谷顕先生の三人の先生方である。永年勤続への感謝に加え、今後の名音大への応援をお願いする。

17時30分より、明日の入試説明会のリハーサル。

18時20分に大学を出て、急いで、熱田文化小劇場へ。

ブライアン・ボーマン博士 ユーフォニアムリサイタル 日本ツアー2014 名古屋公演を聴く。



ゲスト演奏者として、名古屋音楽大学准教授の露木薫先生。


ユーフォニアムの楽しさ、ユーフォニアムの素晴らしい音色と響きを堪能。とても素敵な音楽を聴かせていただいた。心地よい余韻に浸りながら気分よく帰宅。

演奏会場で、たくさんの懐かしい卒業生に会うことができた。卒業後も素敵な笑顔に出会えた。心より感謝。

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